

他県の産廃運搬業許可を取らなきゃいけなくなったけど、
業務時間中にわざわざ出向かなきゃいけないのはちょっとなあ
申請書類の作成も申請代行もお任せください
排出事業者・産廃運搬業・産廃処分業を経験した行政書士が
全力でサポートします!
産業廃棄物収集運搬業許可(以下、産廃運搬業許可)は、産廃を積む場所(排出現場)と荷下ろしする場所(処分場の場所)、それぞれの場所で必要です。
許可をする自治体は都道府県と政令市です。都道府県の許可と政令市の許可は管轄が別なので以前はそれぞれに取得が必要だったのですが、現在は産廃運搬業許可の合理化により、都道府県と同じ内容で政令市でも営業するならば、都道府県許可のみで都道府県内の政令市でも営業できるようになっています。
政令市の許可取得を考えなければならないのは、政令市に積替保管場がある場合です。
熊本県で営業の方であれば、熊本市内に積替保管場がある場合です。この場合、積替保管の許可の申請先は、熊本県ではなく熊本市になります。
積替保管場とは、運んできた産廃を一時的に貯めて、適切に保管することができる場所です。
各現場から集めた少量の産廃を保管場で一度下ろし、ある程度たまったところで一気に処分場に運ぶことが可能となります。
積替保管は産廃運搬業に付随した許可です。
積替保管場は産廃の処分場ではありませんが、成分の流出や産廃の変質等がないよう保管場の要件が厳しく定められており、審査も厳しくなっています。
積替保管場のある場所が政令市でなければ、都道府県の許可で問題ありません。
熊本市以外の熊本県内に積替保管場をお持ちの業者様が熊本県の産廃運搬業許可を取られた場合、熊本市内の現場で積み込み、熊本市内の処分場に下ろしても問題ありません。
契約上、政令市内のみですべての業務が完結するなどの特殊な場合以外は、都道府県許可の申請でよいでしょう。
元請業者から処分場を指定され、あわててその処分場のある都道府県の産廃運搬業許可を取った経験もおありかもしれません。
これらの許可は更新が必要で、許可証1枚1枚の期限も異なることから、管理に苦労される方もいらっしゃるでしょう。
新規や更新の申請の前に受けなければならない講習にも有効期限があり、スケジュール管理が重要になります。
また、増車・減車、そのほかの変更事項も許可証ごとに届を行わなければならないため、許可証の枚数が増えると事務負担が非常に多くなります。
当事務所では、産廃運搬業許可の申請のみならず、更新等のスケジュール管理のお手伝いもご提案しております。
申請代行のご相談以外も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
よりお手間をおかけしない方法を取りたいと思っておりますので、ご相談内容によってはオンラインのみで完結することも可能です。
お問い合わせフォームからの無料相談をご利用ください。
申請代行のご相談か、許可証管理その他のご相談か、ご提示ください。
まずはメール等でお客様の状況を確認し、初回面談の段取りを行います。
(初回面談費用が発生するため、お客様のご了承をいただいてからの段取りになります。)
面談時に新たな資料確認をお願いすることもありますので、原則としてお客様の事務所等に訪問させていただくことになります。
ご相談内容により、実際の面談が不要になる場合もあります。
状況の詳細とご準備いただいた資料のチェック等を行います。この時点で、許可取得の見通しとお見積りをお出しします。
正式にご依頼いただくことになりましたら、ここで委任契約をいただくことになります。
なお、初回面談費用は、正式にご依頼いただいた際には報酬額に充当させていただきます。
着手金のご入金確認後、申請書類の作成に入ります。必要に応じてお打ち合わせをお願いいたします。
書類の作成が終わりましたら、お客様にご確認をいただき、問題がなければ申請を代行いたします。
申請後の行政庁からの問い合わせ等に関しても、当事務所で対応いたします。
申請受理を確認後、請求書を発行いたします。
許可証が完成しましたら、速やかにお届けにあがります。
許可取得後も許可にまつわる手続きは多数ありますので、ご不明の点はいつでもお尋ねください。
申請には必ずや申請手数料(法定費用)がかかります。
産廃運搬業許可にかかる申請手数料は全国一律ではありませんが、熊本県・熊本市の場合は同一となっています。
注意しなければならないのは、申請手数料は、いったん申請審査に入ってしまえば返金を受けられないということです。
| 産廃運搬業許可(熊本県/熊本市) | 特別管理ではない | 特別管理 |
|---|---|---|
| 新規申請 | 81,000円 | 81,000円 |
| 更新申請 | 73,000円 | 74,000円 |
| 変更申請 | 71,000円 | 72,000円 |
上記の変更申請とは許可された事業範囲に発生する変更に対する新たな許可を求める申請を指します。積替保管を新たに始める場合や、許可品目の追加がこれにあたります。
代表者の変更や増車・減車のように実際に事業者に起こった変化を届け出る場合、もしくは許可品目を削除するなど許可範囲を狭める場合は変更届となり、こちらには手数料は発生しません。
なお、変更と更新など複数の申請を同時に行う場合でも、それぞれに手数料がかかります。
申請書類作成や申請代行をご依頼いただいた場合、上記の法定費用のほかに行政書士報酬が発生いたします。
現在、全国の(特別管理)産廃運搬業許可(積替保管なしのみ)の新規申請・変更申請・更新申請をお取り扱いしております。
積替保管ありの更新申請に関してはご相談ください。
諸経費は各種証明書取得費用・用紙代等の実費で、個別の事案により見積額から変動いたします。
| 業務 | 法定費用(標準手数料) | 報酬(税込) | 諸経費目安 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 初回面談(1時間まで) | ー | 5,500円 | 実費 | 5,500円~ |
| 新規申請代行 | 81,000円 | 132,000円~ | 5,500円 | 218,500円~ |
| 更新申請代行 | 73,000円(特管74,000円) | 77,000円~ | 3,300円 | 153,300円~ |
| 変更申請代行 | 71,000円(特管72,000円) | 77,000円~ | 3,300円 | 151,300円~ |
| 変更届出代行 | ー | 22,000円~ | 実費 | 22,000円~ |
※ 初回面談の延長及び面談2回目以降は、面談時間20分につき2,200円(交通費は別途)が発生します。
面談延長分は別途請求とさせていただきます。
※ 解体工事業登録(500万円未満)についても、お気軽にお問い合わせください。
※ 交付等状況報告書等の行政報告書・産廃運搬業者向け研修等についてのご相談も承ります。
年中24時間受付のお問い合わせフォームが便利です。どうぞご利用ください。

